andとor ORなのにandと訳せるか?(契約書の翻訳)

自分の語学力(日本語と英語の両方)を痛感するひと時である。

No Use of Name or Trademark

一見、何の変哲もない見出しである。
名称も商標登録も使ってはならないことを謳った契約条項の見出しである。

英語的には、名称も使用禁止、商標登録も使用禁止なので、ORが使われている。
これを『名称または商標登録の使用禁止』と訳すと、どちらか一方の使用禁止しているけれど両方同時に使用することは必ずしも禁止していないというニュアンスが残ってしまわないか。

日本語的には『名称および商標登録の使用禁止』と訳したほうが、どちらも使用してはいけませんというニュアンスが明確に通じるような気がする。

けれどもそうすると「OR」を「および」と翻訳することになるため「および=AND」と確信している翻訳者からは誤訳ですと非難を浴びそうな気がする。